「とりあえず契約を。細かなことはその後でも大丈夫です」こういわれてトラブルに巻き込まれた例は数知れません。後々条件が違うとか、予定にない手数料を取られたり、結果的に割高な買物をしてしまったりすることが多いのです。また、注意はしていても、万一ということもあります。そんな時のために宅建業法三七条二項で「クーリングオフ制度」というものを設け、消費者の利益を守っています。「クーリングオフ制度」とは、売主が業者の場合で、次の三つの条件をすべて揃えていれば契約を解除できるという制度です。
[参考]
> 西東京市の中古住宅
> 野々市の賃貸
> 戸田の賃貸マンション
> 守口市の一戸建て
> 六本木の中古マンション
(1)契約場所が都道府県知事へ届出済みの事務所以外で行なわれた場合。ただし買主みずから自宅か勤務先を申し出た時は条件に入りません。(2)有効期間は、契約後「クーリングオフ制度」について業者から告げられた日から5日以内に解約を申し出た場合です。業者から「クーリングオフ制度」について説明がなかった時は、5日を過ぎても解約申し込みができます。(3)物件の引き渡しを受けていないか、その代金を全部支払っていない場合。「クーリングオフ制度」による契約解除は、文書によって相手業者に告げなければなりません。後日のトラブルを防ぐには、確実な証明が残る「内容証明郵便」がよいでしょう。