若者を含めた居住者にとって重要な関心事は、「居住の安定の確保」である。これは同法第六条にある。しかしながら、この「居住の安定確保」の対象者は限定されている。すなわち、「低額所得者、被災者、高齢者、予どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者」(住宅確保要配慮者)についてのみ、「居住の安定の確保を図る」ということになっている。若者は最初からこの住宅確保要配慮者の対象に入ってはいないのである。
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「居住の安定の確保」のための住宅の供給は、住生活基本法第一四条にある。ここでは、(1)公営住宅、(2)災害復興住宅、(3)高齢者向け賃貸住宅、(4)子育て世帯の賃貸住宅の供給の促進が謳われている。しかし、若者の単身者は公営住宅に応募すらできない現状にあり、高齢者や子育て世帯への賃貸住宅供給は存在しても(現実には極めて不十分であるが)、若者単身者への住宅供給は法律に盛り込まれていない。