あいつぐマンションの欠陥問題を重視した政府は、消費者保護の立場から、一九九九年六月の通常国会で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保促進法)を制定した。この法律は二〇〇〇年四月に施行されることになっている。この法律により、新築住宅の売買契約の売り主は、買い主にたいして、基本構造部分にあった欠陥については、引き渡しの日から一〇年間、欠陥を補修するなどの義務を負うことになった。ここで、基本構造部分とは、構造耐力上主要な部分(基礎、基準杭、柱、壁、床版、屋根版)と雨水の侵入を防止する部分(屋根の仕上げ・下地、外壁の仕上げ・下地など)である。アフターサービス基準とくらべてみると、瑕疵担保期間は、外壁からの雨漏りが五年から一〇年に、構造・機能をそこなうコンクリート躯体のひびわれなどが二年から一〇年に延長され、さらに床のたわみや傾斜などの欠陥についても一〇年間の担保責任を義務づけている。アフターサービス基準は分譲業者の自主的な基準であって、法的な裏づけもなく、結果的に分譲業者保護の役割をはたした側面があった。住宅品質確保促進法の一〇年保証は、法律による強行規定によって業者に瑕疵担保責任を義務づけた点に意義がある。
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